交通事故などで高次脳機能障害になった場合
交通事故など他人の行為で高次脳機能障害となった場合、相手方に損害賠償を請求することになります。
将来も見据えて損害賠償請求をしないと介護費などを請求し忘れてしまうことが起こってしまいます。
以下は交通事故の損害賠償の項目(損害費目)です。ケガを負った障害部分と後遺障害の部分に対する損害賠償に分かれます。
傷害分
項目名
内容
治療費
症状固定までの入院や通院に要した費用です。
交通費
通院の際に要した交通費です。
入院雑費
入院の際の日用品の購入費用などです。
慰謝料
事故による精神的損害に対する賠償金です。後遺障害分の慰謝料とは区別されます。
後遺障害分
項目名
内容
逸失利益
基本的には将来得られた賃金に労働能力の喪失率を掛けて計算したものです。
慰謝料
事故による精神的損害に対する賠償金です。障害分の慰謝料とは区別されます。
介護費
将来の介護費用も含めた額を請求できます。
法律面の事に関しては専門の弁護士に相談したほうがよいかと思います。
高次脳機能障害は後遺障害の認定要件が厳しいため、高次脳機能障害の取扱い経験が豊富な弁護士に頼むと安心です。
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